事業化状況・知的財産権等報告
全ての補助事業者様は、補助事業終了後、6年間にわたり、以下の内容を報告する必要があります。(交付規程第23条・24条)
①「事業化状況・知的財産権等報告書」
②「事業化状況等の実態把握調査票」
③「返還計算シート」
④直近の決算書(知的財産権の報告は、交付決定から報告対象年度終了時点までの決算書をいう。)
⑤報告年3月分の賃金台帳
※これらの内容は、事業化状況・知的財産権等報告システムからご報告いただきます。
補助事業の成果を活用し、販売や知的財産権の取得により収益が出た場合には、補助金額を上限としてその一部を収益納付していただきます。また、賃金引上げ等状況の報告から、給与支給総額や事業場内最低賃金の増加目標が達成できていないと認められる場合には、補助金の返還を求めます。(交付規程第25条)
報告自体が「未入力」の場合や、完了ボタンを押下せず「入力中」のままの場合は、達成・未達成の判定が不可能ですので、この場合も補助金返還を求める対象となります。
また取得財産等管理台帳に記載された単価50万円(税抜き)以上の財産等について「成果活用型生産転用」や「財産処分」などを行う場合も同システムからご申請お願いします。
事業化状況・知的財産権等報告システム
事業化状況・知的財産権等報告システムへのログイン画面には、こちらのボタンからアクセスしてください。
ログインにあたっては、GビズIDが必要となります。
※額の確定通知を受領した事業者様限りログインが可能です。
事業化状況報告(資料)
ものづくり補助金事務局サポートセンターにお問合せいただいた内容のうち、よくあるご質問をまとめたものです。サポートセンターへお問合せの際には、事前にこちらをご確認願います。
※最終更新日:令和6年8月27日(火)
事業化状況報告のタイミングについて記載した資料です。
※最終更新日:令和5年12月27日(水)
事業場内最低賃金
賃金台帳のご提出方法について記載した資料です。
※最終更新日:令和6年1月11日(木)
(賃金台帳の記入例)
以下の要件達成のタイミングをまとめた資料です
①事業場内最低賃金の要件達成
②給与支給総額の増率達成
③追加要件の達成状況
※掲載日:令和6年8月27日(火)
給与支給総額の年平均増加率・年平均成長率判定について
給与支給総額の年平均増加率(17次以降は年平均成長率。以下「年平均増加率等」)要件の判定において、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される場合は、年平均増加率等要件に代えて、一人当たり賃金増加率を用いることを認めます。以下の資料に従って対応ください。
給与支給総額を用いることが適切でないと解される特別な事情がある場合の対応フローについて説明した資料です。
※掲載日:令和6年11月11日(月)
給与支給総額の年平均増加率等要件が未達成となったことの理由書様式です。
※掲載日:令和6年11月11日(月)
「一人当たり賃金確認シート(=源泉徴収のまとめ表)」です。個人の源泉徴収票を基礎として対象となる従業員様の姓名と賃金額をご記入ください。
※掲載日:令和6年11月11日(月)
天災等の事業者の責めに負わない理由により基本要件を達成できなかった場合について説明しています。
天災など事業者の責めに負わない理由による補助金返還免除について説明しています。
天災など事業者の責めに負わない理由による補助金返還免除について
※掲載日:令和6年11月11日(月)
天災など事業者の責めに負わない理由による補助金返還免除申請(理由書)です。
※掲載日:令和6年11月11日(月)