事業化状況・知的財産権等報告
全ての補助事業者様は、補助事業終了後、6年間にわたり、以下の内容を報告する必要があります。(交付規程第23条・24条)
①「事業化状況・知的財産権等報告書」
②「事業化状況等の実態把握調査票」
③「返還計算シート」
④直近の損益計算書(知的財産権の報告は、交付決定から報告対象年度終了時点までの損益計算書をいう。)
⑤賃金台帳
※これらの内容は、事業化状況・知的財産権等等報告システムからご報告いただきます。
補助事業の成果を活用し、販売や知的財産権の取得により収益が出た場合には、補助金額を上限としてその一部を収益納付していただきます。また、賃金引上げ等状況の報告から、給与支給総額や事業場内最低賃金の増加目標が達成できていないと認められる場合には、補助金の返還を求めます。(交付規程第25条)
報告自体が「未入力」の場合や、完了ボタンを押下せず「入力中」のままの場合は、達成・未達成の判定が不可能ですので、この場合も補助金返還を求める対象となります。
また取得財産等管理台帳に記載された単価50万円(税抜き)以上の財産等について「成果活用型生産転用」や「財産処分」などを行う場合も同システムからご申請お願いします。
事業化状況・知的財産権等報告システム
事業化状況・知的財産権等報告システムへのログイン画面には、こちらのボタンからアクセスしてください。
ログインにあたっては、GビズIDが必要となります。
※額の確定通知を受領した事業者様限りログインが可能です。
【説明動画】
事業化状況報告(資料)
ものづくり補助金事務局サポートセンターにお問合せいただいた内容のうち、よくあるご質問をまとめたものです。サポートセンターへお問合せの際には、事前にこちらをご確認願います。
※掲載日:令和5年3月3日(金)
事業化状況報告のタイミングについて記載した資料です。
※掲載日:令和5年2月28日(火)
事業場内最低賃金
賃金台帳のご提出方法について記載した資料です。
※掲載日:令和5年2月28日(火)
事業場内最低賃金条件について、
①達成年限の1年猶予
②未達成時の免除規程の計算
を記載した資料です。
※掲載日:令和5年2月28日(火)